保育園の紹介
保育の理念
お告げのマリア修道会を母体とする社会福祉法人 聖ヨハネ会 まさご保育園は、「互いに愛し合いなさい」とのカトリックの愛のこころで、児童福祉法に基づき、保育を必要とする乳幼児の保育を行う。保育にあったては子どもの人権や主体性を尊重し、児童の最善の幸福のために保護者や地域社会と力をあわせ、児童の福祉を積極的に推進し、地域における家族援助を行う。
保育の方針
「保育所保育方針」を基本とする。
職員は、豊かな愛情をもって、子どもや家庭に対してわけ隔てなく保育を行い、人権を尊重しプライバシーを保護することを第一義とし、保護者の意見や要望を真摯に傾聴してよりよい保育のために努力研鑽する。
- 子どもの健康と安全を基本にして保護者の協力の下に家庭養育の補完を行う。
- 子どもの個性や活動を大切にし、自己を十分に発揮しながら活動できるような環境を整え、健全な心身の発達を図る。
- 豊かな人間性を持った子どもを育成する。
- 地域の医療や福祉、教育機関と連携し、保育の向上を図る。
- 乳幼児などの保育に関する要望や意見、相談に際しては、わかりやすい用語で説明をし、公共施設としての社会的責任を果たす。
保育の目標
心も体も元気な子ども
- 身近な人や動植物を通して、いのちの大切さを知る
- 運動や休息、栄養をとり、規則正しい生活を送り、自ら安全を守るような生活習慣及び態度を身につける
- くつろいだ雰囲気の中で情緒が安定し、意欲的に遊ぶ心を育む
思いやりのあるやさしい子ども
- 相手の人権を尊重し、思いやりのある子どもを育てる
- 祈る心、感謝する心、許しをこう心を育てる
- 社会生活の基礎となる自主協調の心を育てる
自立のできる子供
- 食事、排泄、睡眠、着脱衣、清潔などの正しい習慣をくり返し、自立の芽生えを養う
- 身のまわりの簡単なことは、自分で処理する力を育む
- 生活の中で言葉への興味や関心を育て、豊かな情操、思考力、表現力の基礎を培う
- さまざまな体験を通して、豊かな感性と創造性を培う
クラス紹介
| たんぽぽ組 |
もも組 |
すみれ組 |
さくら組 |
ひまわり組 |
ゆり組 |
| 0歳児 |
1歳児 |
2歳児 |
3歳児 |
4歳児 |
5歳児 |
基本概要
| 開設年月 |
昭和52年4月 |
| 敷地面積 |
1999.30m² |
| 建物面積 |
463m² |
| 建物構造 |
鉄筋コンクリート平屋建 |
| 設置主体名称 |
社会福祉法人 聖ヨハネ会 |
| 経営主体代表者 |
理事長:村上 順子 |
| 施設長名 |
園長:田端 佐智子 |
所在地・連絡先
| 郵便番号 |
857-2401 |
| 住所 |
長崎県西海市大島町1813-8 |
| 電話 |
0959-34-4700 |
| FAX |
0959-34-4703 |
| メール |
masago@yohanekai.net |
基本情報
| 定員 |
50名 |
| 保育年齢 |
生後8ヶ月~小学校就学時未満 |
| 開所時間 |
午前7時15分~午後6時15分 |
| 休園 |
日曜・祭日 年末年始(12月29日から1月3日) |
| 給食・おやつ |
3才以上児 昼食・おやつ 3才未満児 完全給食 |
利用可能サービス
| サービス名 |
有無 |
| 延長保育(自主事業) |
〇 |
| 休日保育 |
× |
| 障害児保育 |
〇 |
| 病後児保育 |
× |
| 一時預かり事業(自主事業) |
〇 |
| 地域子育て支援センター |
× |
苦情処理
苦情・要望の申出への対応について
社会福祉法人 聖ヨハネ会
まさご保育園
まさご保育園は、保護者様のお声を大切に職員一同保育業務に専念し、保育の向上に努めます。園に対しご意見・ご要望がある方は、ご遠慮なくお申し出てください。
社会福祉法人第82条の規定により、本事業所(保育所)では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることといたしました。
本事業所(保育所)における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
記
苦情解決の方法
- (1)苦情受付
- 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
- (2)苦情受付の報告・確認
- 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員へ報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
- (3)苦情受付の報告・確認
- 苦情解決責任者は苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
- 第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
- 第三者委員による解決案の調整、助言
- 話し合いの結果や改善事項等の確認
- (4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介(介護保険事業者は、国保連、市町村も紹介)
- 本事業者で解決できない苦情はk長崎県社会福祉協議会 095-846-8600 に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
苦情・要望の解決について
財務公開